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東京地方裁判所 平成3年(特わ)2329号 判決

本籍

東京都町田市成瀬台二丁目一二番地二六

住居

右同

会社役員

品田利彦

昭和一三年九月一日生

右の者に対する所得税法違反被告事件について、当裁判所は、次のとおり判決する。

検察官 杉山治樹 出席

主文

被告人を懲役一年及び罰金二四〇〇万円に処する。

右罰金を完納することができないときは、金三〇万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

この裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。

理由

(犯罪事実)

被告人は、東京都町田市成瀬台二丁目一二番地二六に居住し、平成元年八月三一日までの間、同都千代田区一番町三番地八において、「工業技術会」の名称でセミナーの企画、開催等の事業を営んでいたものであるが、自己の所得税を免れようと企て、売上の一部を除外するなどの方法により所得を秘匿した上、

第一  昭和六二年分の実際総所得金額が六〇二九万九三七三円(別紙一の1の修正損益計算書参照)であったにもかかわらず、同六三年三月一五日まで、東京都千代田区九段南一丁目一番一五号所轄麹町税務署において、同税務署長に対し、同六二年分の総所得金額が五一六万九〇〇〇円で、これに対す所得税額は、すでに源泉徴収された税額を控除すると一五万一二二〇円の還付を受けることとなる旨の虚偽の所得税確定申告書(平成四年押第一〇四号の1)を提出し、もって不正の行為により、同年分の正規の所得税額二七五一万六九〇〇円と右還付税額との差額二七六六万八一〇〇円(別紙二の1のほ脱税額計算書参照)を免れ、

第二  昭和六三年分の実際総所得金額が八四二五万二六一三円(別紙一の2の修正損益計算書参照)であったにもかかわらず、平成元年三月一五日、前記麹町税務署において、同税務署長に対し、昭和六三年分のみなし法人所得税額が六二万五二四八円、総所得金額が五六〇万六五〇〇円で、これらに対する所得税額は二万四六〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書(同押号の2)を提出し、もって、不正の行為により、同年分の正規の所得税額四〇〇〇万二〇〇〇円と右申告税額との差額三九九七万七四〇〇円(別紙二の2のほ脱税額計算書参照)を免れ

第三  平成元年分の実際総所得金額が六九八三万四六二六円(別紙一の3の修正損益計算書参照)であったにもかかわらず、同二年三月一五日まで、前記麹町税務署において、同税務署長に対し、同元年分のみなし法人所得金額が三〇五万四一七〇円、総所得金額が七六九万五七二〇円で、これらに対する所得税額は七二万八〇〇〇円である旨の虚偽の所得税額確定申告書(同押号の3)を提出し、もって、不正の行為により、同年分の正規の所得税額二九二三万三九〇〇円と右申告税額との差額二八五〇万五九〇〇円(別紙二の3のほ脱税額計算書参照)を免れ

たものである。

(証拠)

判示事実全部について

一  被告人の当公判廷における供述

一  被告人の検察官に対する供述調書二通

一  大蔵事務官作成の売上調査書、仕入調査書、給料賃金調査書、専従者給与調査書、事業専従者控除調査書、事業主報酬調査書、給与書屋I調査書、事業主貸勘定調査書

一  町田税務署長作成の証明書

一  検察官作成の電話聴取書(二通)

判示第一の一、二の事実について

一  大蔵事務官作成の繰越みなし法人損失額調査書

判示第一の事実について

一  押収してある所得税確定申告書(昭和六二年分)一袋(平成四年押第一〇四号の1)及び所得税青色申告決算書(同年分)一袋(同押号の4)

判示第二、三の事実について

一  大蔵事務官作成の租税公課調査書、みなし法人所得額調査書、配当所得I調査書

判示第二の事実について

一  押収してある所得税確定申告書(昭和六三年分)一袋(平成四年押第一〇四号の2)及び所得税青色申告決算書(同年分)一袋(同押号の5)

判示第三の事実について

一  品田邦子の検察官に対する供述調書

一  大蔵事務官作成の期末棚卸高調査書、減価償却費調査書

一  押収してある所得税確定申告書(平成元年分)一袋(平成四年押第一〇四号の3)及び所得税青色申告決算書(同年分)一袋(同押号の6)

(適用法令)

罰条 判示各行為について

所得税法二三八条一項、二項(懲役刑と罰金刑を併科)

併合罪処理 刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、四八条二項

労役場留置 刑法一八条

執行猶予 刑法二五条一項

よって、主文のとおり判決する。

(裁判官 松浦繁)

別紙一の1

修正損益計算書

自 昭和62年1月1日

至 昭和62年12月31日

〈省略〉

別紙一の2

修正損益計算書

自 昭和63年1月1日

至 昭和63年12月31日

〈省略〉

別紙一の3

修正損益計算書

自 昭和64年1月1日

至 平成元年12月31日

〈省略〉

別紙二の1

ほ脱税額計算書

昭和62年分

〈省略〉

別紙二の2

ほ脱税額計算書

昭和63年分

〈省略〉

別紙二の3

ほ脱税額計算書

平成元年分

〈省略〉

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